公正証書遺言のススメ
公正証書遺言とは
自筆証書遺言では、紛失や変造、方式の不備で、
秘密証書遺言でも方式の不備があると
遺言書として無効になる場合があります。そのようなことを防ぐために
公正証書遺言があります。
専門家である公証人が、
遺言者の口述を正確に記入するので、方式の不備で無効ということはまずないでしょう。公正証書遺言は保管も確実で偽造の心配もありませんので、民法が定める遺言書のなかでは
一番安全だと言えるでしょう。しかし自筆遺言とは異なり
公証人に支払う費用が発生します。
公証役場に行く場合に準備が必要なもの
- 遺言者本人の印鑑証明
- 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
- 相続人以外に遺産を分けたい場合、受け取る人の住民票
- 遺産に不動産がある場合は不動産の登記簿謄本
- 証人2名
※証人として認められない人がいます、注意してください。
- 遺言内容のメモ
※あると便利です。
証人には当然、自分の遺言内容を聞かれてしまいます。遺言者としては、秘密が守れる信用できる人物を選ばなくてはいけません。
以下の者は証人として認められません
- 未成年者
- 推定相続人(※1)、受遺者(※1)、それらの配偶者と直系血族
- 公証人の配偶者、4親等以内の親族、書記および使用人
※1)推定相続人/現状のままで相続が開始した場合に相続人と なるべき者を指す。
※2)受遺者/遺言により遺産を受け取る者のこと。
公正証書遺言の手数料(公証人手数料令抜粋)
※全体の財産が1億円未満の場合
●遺産の金額・内容別公証人の手数料
- 100万円まで
16,000円
- 200万円まで
18,000円
- 500万円まで
22,000円
- 1,000万円まで
28,000円
- 3,000万円まで
34,000円
- 5,000万円まで
40,000円
- 1億円まで
54,000円
- 遺言の取り消し
11,000円
- 秘密証書遺言
11,000円
※平成21年12月現在
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