成年後見・任意後見
成年後見制度について
成年後見制度とは
判断能力の不十分な人(認知症を発症した高齢者・知的障害者・精神障害者等)を保護し、その人達が最後まで権利を尊重されながら立派に生きていけるようにするための制度です。
成年後見という言葉は、未成年後見(未成年者の両親が亡くなるとその保護のために親権者に代わる後見人が選ばれます)に対する言葉で、成年者ではあるが判断能力の不十分な人について、後見人等を選任し、その人を保護しようとする制度です。
成年後見人の種類
成年後見制度には種類があります。家庭裁判所の審判により後見人を付ける事を認められた者を 『成年被後見人』、本人に代わって法律行為を行う者を『成年後見人』と呼びます。
(1)成年被後見人
- 対象となる人
判断能力が欠けているのが通常の状態
- 申立てができる人
本人、配偶者、四親等内の親族、検察官
- 同意が必要な行為
なし
- 取り消し可能な行為
日常生活に関する行為を除くすべての法律行為
- 代理権の範囲
財産に関するすべての法律行為
(2)被保佐人
- 判断能力が著しく不十分
判断能力が欠けているのが通常の状態
- 申立てができる人
本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など、市町村長
- 同意が必要な行為
借金,訴訟,相続の承認,放棄・新築,改築,増築等民法13条1項で定められている行為
- 取り消し可能な行為
借金,訴訟,相続の承認,放棄・新築,改築,増築等民法13条1項で定められている行為
- 代理権の範囲
申立ての範囲内で家庭裁判所の審判で定めた特定の法律行為
(3)被補助人
- 対象となる人
判断能力が不十分
- 申立てができる人
本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など、市町村長
- 同意が必要な行為
申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為
- 取り消し可能な行為
申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為
- 代理権の範囲
申立ての範囲内で家庭裁判所の審判で定めた特定の法律行為
「法定後見」と「任意後見」
成年後見制度は、裁判所の手続により後見人等を選任してもらう
法定後見制度と、当事者間の契約によって後見人を選ぶ
任意後見制度に分かれます。
- 法定後見制度
判断能力が既に失われたか又は不十分な状態になり、自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に利用されるもの
- 任意後見制度
まだ判断能力が正常である人,又は衰えたとしてもその程度が軽く、自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が利用する制度
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