相続手続きのイロハ
相続の開始から遺産分割の流れ
被相続人の死亡が確定した日から相続が始まります。手続きによっては期限があるので早めに準備を進める必要があります。手続きが多く難しそうですが、順を追ってやっていけば問題はありません。また当事務所でも相談・手続きの代行を行いますのでお気軽にお問い合わせください。
(1)被相続人の死亡確定
- 自然死
医師の死亡診断書
- 事故死
医師の死体検案書
- 失踪宣告
家庭裁判所による失踪宣告
@7年間の生死不明
A大事故や震災などの危難に遭遇し、1年間の生死不明
(2)相続の開始
遺言書がある場合
●検認の申立て
遺言書の所持人・発見人
↓
●検認
- 遺言執行人の指定があるとき
遺言執行人が遺言の内容を実行
- 遺言執行人がいないとき
相続人が遺言の内容を実行
遺言書がない場合
●遺産の調査
↓
●遺産目録の作成
↓
●相続人全員による遺産分割協議
※四十九日法要で行われることが多い。
- 協議がまとまったとき
@遺産分割 協議書の作成
A遺産の分割
- 協議ができない・まとまらないとき
@遺産分割の調停・審判の申し立て
A家庭裁判所
B遺産の分割
その他注意事項
遺産の相続には相続税がかかります。遺産の中に負債がある場合は注意して下さい。被相続人の死亡が確定した翌日より4か月以内に準確定申告書の提出、10か月以内に相続税の申告を行わねばなりません。
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