公正証書遺言とは
自筆証書遺言では、紛失や変造、方式の不備で、秘密証書遺言でも方式の不備があると遺言書として無効になる場合があります。そのようなことを防ぐために公正証書遺言があります。
専門家である公証人が、遺言者の口述を正確に記入するので、方式の不備で無効ということはまずないでしょう。公正証書遺言は保管も確実で偽造の心配もありませんので、民法が定める遺言書のなかでは一番安全だと言えるでしょう。しかし自筆遺言とは異なり公証人に支払う費用が発生します。
公証役場に行く場合に準備が必要なもの
- 遺言者本人の印鑑証明
- 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
- 相続人以外に遺産を分けたい場合、受け取る人の住民票
- 遺産に不動産がある場合は不動産の登記簿謄本
- 証人2名 ※証人として認められない人がいます、注意してください。
- 遺言内容のメモ ※あると便利です。
証人には当然、自分の遺言内容を聞かれてしまいます。
遺言者としては、秘密が守れる信用できる人物を選ばなくてはいけません。
以下の者は証人として認められません。
- 未成年者
- 推定相続人※1、受遺者※2、それらの配偶者と直系血族
- 公証人の配偶者、4親等以内の親族、書記および使用人
※1)推定相続人/現状のままで相続が開始した場合に相続人と なるべき者を指す。
※2)受遺者/遺言により遺産を受け取る者のこと。
公正証書遺言の手数料(公証人手数料令抜粋)
※全体の財産が1億円未満の場合
| 遺産の金額・内容 | 公証人の手数料 |
|---|---|
| 100万円まで | 16,000円 |
| 200万円まで | 18,000円 |
| 500万円まで | 22,000円 |
| 1,000万円まで | 28,000円 |
| 3,000万円まで | 34,000円 |
| 5,000万円まで | 40,000円 |
| 1億円まで | 54,000円 |
| 遺言の取り消し | 11,000円 |
| 秘密証書遺言 | 11,000円 |
※平成21年12月現在



