遺言書の検認
検認とは、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の方式、加除訂正の状態、日付、署名、内容などを明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言書の保管者または発見した相続人は遺言者の死亡を知った後、延滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなくてはいけません。また封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立ち会いの下開封しなくてはいけません。万が一開封してしまうと5万円以下の罰金がありますので注意して下さい。
| 申立人 | 遺言書の保管者 遺言書を発見した相続人 |
|---|---|
| 申立先 | 遺言者最後の住所地の家庭裁判所 |
| 申立てに 必要な費用 |
遺言書1通につき収入印紙800円 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。) |
| 申立てに 必要な書類 |
申立書1通 申立人、相続人全員の戸籍謄本各1通 遺言者の戸籍(出生時から死亡までのすべての戸籍・除籍謄本)各1通 遺言書の写し(遺言書が開封されている場合) |
※事例によっては他にも資料が必要な場合があります。
※当事務所では戸籍収集の代行を行っております。仕事等で収集が困難な方はお問い合わせください。
遺言執行人
遺言執行人とは、相続人の代理人として相続財産の管理と遺言の執行に必要な手続をする人です。遺言で認知、推定相続人の廃除など遺言の意思表示をする場合には遺言執行人が役所へ届けたり家庭裁判所への請求をするよう遺言書で指定しておくといいでしょう。相続人がそれらの手続きをすると、遺言どおりの手続きをせずに自分に有利になるように取り計らわれる可能性があるなど、さまさまな不都合が生じることもあるので被相続人の最後の意思を実現するために必要なのです。また遺言による遺言執行人について指定がない場合または遺言執行者がいなくなったときは、家庭裁判所は申立により、選任ができます。
| 遺言執行人の 職務 |
相続財産目録の調整 相続人全員への財産目録の交付 遺産の収集・管理・処分など 相続財産交付(受遺者への財産交付)など |
|---|---|
| 申立人 | 利害関係者(遺言者・受遺者) |
| 申立先 | 遺言者最後の住所地の家庭裁判所 |
| 申立てに 必要な費用 |
執行の対象となる遺言書1通につき収入印紙800円 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。) |
| 申立てに 必要な書類 |
申立書1通 申立人の戸籍謄本、遺言者の戸籍(除籍)謄本各1通 遺言執行候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、成年後見登記事項証明書各1通 利害関係人を証明する書類 遺言書の写し1通 |
※身分証明書は、証明の対象者の本籍地が管轄する市区町村が発行する、破産宣告を受けていない旨の証明書のことです。※成年後見登記事項証明書は東京法務局が発行する、後見開始の審判などを受けていないか、あるいはすでに受けている旨の証明書のことです。※事例によっては他にも資料が必要な場合があります。
当事務所では、戸籍収集、相続関係説明図の作成サポートをはじめ、法律の専門家が遺言執行人として遺言者の生前の意思を相続人の皆様に確実にお伝えいたします。お気軽にお問い合わせください。
法定相続
法定相続とは、民法900条で定められた各相続人が受け継ぐことができる遺産の割合のことです。被相続人からの遺言や、相続人全員の間で遺産分割の協議が整った場合には、遺言や遺産分割の合意を優先します。
法定相続分
法定相続人とは、血族相続人と配偶者相続人の事です。配偶者相続人は血族相続人とともに常に相続人となります。血族相続人には順位があります。
| 第1順位 | 子と孫(直系卑属) |
|---|---|
| 第2順位 | 親や祖父母等(直系尊属) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 |
※配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。
遺留分の侵害
残された家族のために、公平な財産相続を図るために設けられた制度が【遺留分】の制度です。遺留分は一定の相続人に必ず残しておくべき一定の相続財産の割合のことです。割合は以下のとおりです。
| 相続人が配偶者または子 | 2分の1 |
|---|---|
| 父母などの直系尊属 | 3分の1 |
相続人が兄弟姉妹の場合は、遺留分は認められません(民法1028条)。この遺留分が侵害して相続が行われた場合、遺留分を侵害して遺贈を受けたものに対して、侵害された相続分の返却を請求することができます。
遺留分減殺請求権
しかし侵害した者がすんなり侵害した遺留分の返却を行わない場合は民事訴訟や遺産分割の審判を申立てることになります。※遺贈があったことを知ってから1年または相続開始から10年経過したときは、消滅時効※1が定められています。
※1)消滅時効/指定の期間中、遺留分を侵害された者から何らかの請求がない場合は消滅時効が認められます。ただし期間が過ぎただけでは時効は成立せず、内容証明郵便(配達記録付)で通知する必要があります。
寄与分
相続人の中に、被相続人の家業である商店経営や農業などに従事し、財産の維持または増加に特別に貢献したなどの事情がある場合に、他の相続人との公平を保つために認められた特殊な取り分です。寄与分が認められる相続人の態様
| 家事従事型 | 家業である農業や商工業に共に従事し、ほとんど報酬をもらわず財産の維持、または増加に寄与した場合 |
|---|---|
| 金銭等出資型 | 父の事業に関する借財を返済するなどして事業の維持・発展に寄与した場合 |
| 療養看護型 | 配偶者または子が被相続人の看護に努めた場合などで、その結果、付添人などの費用の支出が免れ財産が維持された場合 |
| その他 | 被相続人の生活費を賄う支出をし財産の維持に寄与した場合、被相続人の財産の管理を行い、管理費用に支出を免れるなど財産の維持に寄与した場合 |
特別受益制度
被相続人から生前に、大学の学費を出してもらったり、結婚に際して多額の持参金をもらったり、事業を起こすのに資本金を出してもらったりして、さらに遺言により遺産をもらうことになった相続人がいた場合、何ももらっていない相続人にとっては不公平なものになります。被相続人から生前贈与を受けていたり、遺贈を受けた者を特別受益者と呼び、生前贈与や遺贈を差し引いて遺産分割を行わなくてはいけません。
特別受益に該当するもの
| 婚姻、養子縁組のための贈与 | 通常は、嫁入り道具などの持参財産、支度金等で結納金や挙式費用は含まれません。 |
|---|---|
| 生計の資本としての贈与 | 独立のための営業資金、大学に行く学資、住居の新築資金や、新築のための土地の贈与が含まれる。 |
| 死亡退職金と生命保険金 | 民法の条文上には出てこないが、特別受益となった判例があります。 |
相続の欠格、相続の廃除
以下の場合、相続権が取り消される場合があります。
相続の欠格
- 自分が有利に相続できるように犯罪などの非行を起こした者
- 相続人が殺害された時に、告訴や告発をしなかった者※1
- 詐欺、または脅迫によって相続に関する遺言を操作した者
- 遺言書を偽造、変造、破棄した者
※1)幼児など是非の弁明ができないもの、加害者の配偶者やまたは直系血族にあるものは除かれます。



