相続は、プラスもマイナスもすべての財産を継承することです。
相続財産に含まれるものは物や金銭に限りません。さまざまな権利や借金も含まれます。
相続できる財産の種類とその評価方法を見てみましょう。
プラスの財産
不動産(土地・家屋)
評価額は時価となる。山林や田の場合で宅地に転用される可能性が高い場合は宅地見込み地として評価。
※相続後は移転登記を行いましょう。当事務所でも承ります。
借地権・借家権
被相続人が借地上に家を建てて住んでいたりマンションを借りていた場合がこれにあたります。評価額は借地権の目的となっている土地価格の借地権割合をかけた額になります。借地権割合は地域によって異なります(都市部では70%~80%)。不動産鑑定士に正式に鑑定してもらうとよいでしょう。
※賃貸物件の貸主に名義を変更してもらいましょう。
※貸主は原則として法定相続人がその賃借権を相続することを拒否できない上、相続人に名義書き換え料などを請求することは法律上ではできないことになっています。
預貯金・株式
評価額は上場株式の場合は、その株式を発表している証券取引所が被相続人の死亡したときに公表した終値とその以前3ヶ月中の平均株価のうちの安いほうで評価がされます。非上場の場合は、株式を発行した企業の規模により異なります。少し複雑なので銀行・証券会社などの専門家に相談するべきです。
自動車
評価額は、売却した場合の価格になります。
生命保険金・死亡退職金
被相続人の死亡保険金を受け取れるのは、必ずしも相続人とは限りません。保険金は契約で受取人として指定されている人が受け取ります。ただし、受取人が「本人」、「相続人」という場合には、保険会社から支払われる死亡保険金も相続財産に含まれ、相続人で分割する事になります。もちろん相続放棄した者は保険金の相続ができません。ただし相続放棄をしても契約で、受取人として指定されている場合は保険金を受け取ることも可能です。
※死亡退職金の受け取りを、相続人の中の誰かが指定されている場合は、公平の見地から指定によって受け取った退職金の額を特別受益分※1として考慮されることがほとんどです。
※死亡退職金は、企業によって異なりますが、内縁関係の配偶者でも受取人になれる場合が多いです。
※1)特別受益分/相続金額の計算では、被相続人が生前、特定の相続人に対してした贈与も、相続分の前渡しとして計算され、遺産額に足し入れた上で、相続分 に応じて分割がされます。
被相続人が、第三者に貸したお金(貸金債権)や商売上の未収金(売掛金債権)
※時効があるので財産分割前に予め個々の債権の時効を調べておくと良いでしょう。
著作権や特許権
※これらの知的所有権を相続したら文化庁や特許庁に問い合わせることをお勧めします。
身の回り品などの動産
絵画や骨董の評価額は市場取引額になります。
※特に手続きなく相続できますが、相続人同士で話合いをしたり高価なものは専門家に評価をしてもらうとよいでしょう。
マイナスの財産
住宅ローン・各種ローン
※ローンを借入れた銀行などの金融機関の窓口に問い合わせましょう。



