※その後、1通につき2,100円加算 ※別途戸籍等交付手数料がかかります。
預金口座の解約、生命保険の受取り、不動産の名義変更は遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議作成に必要な戸籍謄本等の収集を代行します。
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被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本を収集するのは、生まれてから亡くなるまでの期間の戸籍が必要となるため大変な時間と労力が必要になります。被相続人が明治若しくは大正生まれの方の場合にはその時代の戸籍をさかのぼって、古い戸籍を見なければなりません。 戸籍謄本は、遺産相続人の把握や名義変更などさまざまな場面で必要になってきます。戸籍をすべて揃えたつもりでも、一部が抜けていると手続きができす、再度不足分を取得することになります。 戸籍の取り寄せは、必要な戸籍が1つの役所で済めばいいのですが、転籍などがある場合は、大変な労力がかかる場合があります。そこで、私たちが戸籍収集を代行いたします、ぜひご利用ください。 |
戸籍収集代行サービスの流れ
1.電話・問い合わせホームにてお申し込み
下記の電話・お問合せフォームにてお申し込みください。費用の概算をご案内します。ご相談料は無料です。
2.委任状の記入
本人確認及び委任状の記入。適切な方法で本人確認をさせていただいた上、委任契約をいたします。
3.戸籍の収集
1)お客様に代わり、必要となる戸籍等をすべて収集します。
2)収集した戸籍を使って相続関係の分かる図を作成します。
4.費用の請求、振込
戸籍の収集完了後、請求書を発行します。
5.戸籍を発送
入金の確認後、ご依頼人へ収集した戸籍を郵送いたします。
戸籍収集代行サービス 注意事項
戸籍収集サービスを利用するにあたり、ご依頼者様が相続人であるという正当な理由がなければ、各役所に戸籍の請求ができません。ご本人であることを確認できる書類をご用意ください。
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 住民基本台帳カード(顔写真付)
- 官公庁が発行した免許証・許可証・資格証明書
- 外国人登録証明書
- 学生証(公立)
- 国または地方公共団体の機関がその職員に発行した身分証明書
収集作業期間の目安として、15日前後(被相続人+相続人3人の場合)となります。ただし、転籍などにより何回も本籍が変わっている場合は、 日数が増えますのでご了承ください。それ以上かかりそうな場合はお知らせいたします。
当事務所は相続手続の一環として行われる戸籍収集、および相続人の調査を目的としておりますので、相続手続きに関係のない個人情報の調査を目的とした利用はできません。被相続人とご依頼者様の相続関係を必ず記載していただきます。その他の目的での取得代行はいたしておりませんので予めご了承ください。




